工場や事業場から排出される汚泥の中には、有害物質を含むなどして「特別管理産業廃棄物(特管)」に該当するものがあります。特管に該当する場合、通常の産廃とは異なる厳格な基準での処理が求められます。汚泥が特別管理産業廃棄物となる判定基準や、pHによる扱いの違い、処理委託時の注意点を詳しく解説します。
自社から排出される汚泥が、通常の産廃か特管に該当するのか判断に迷っていませんか。まずは、どのような汚泥が特別管理産業廃棄物として扱われるのか、その具体的な基準を整理していきましょう。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などがあり、人や環境に被害を生じるおそれがあるものを指します。通常の産業廃棄物よりも環境へのリスクが高いため、排出から最終処分に至るまで厳重な管理が法律で義務付けられています。
汚泥は、特定の施設から排出され、かつ有害物質が基準値を超える場合に「特定有害産業廃棄物」として扱われます。溶出試験や含有量試験によって、以下のような厳格な基準値が定められています。
これらの数値を少しでも超えた場合、通常の汚泥として処理することはできません。
pHが12.5以上の強アルカリや、2.0以下の強酸性を示す汚泥の扱いに悩む担当者は少なくありません。法的な扱いと、行政判断の重要性について紐解いていきます。
特別管理産業廃棄物における腐食性の基準(pH2.0以下、pH12.5以上)は、液状である「廃酸」や「廃アルカリ」に適用されるものです。泥状である「汚泥」自体には、pHによる特管の判定基準は設けられていません。pHが極端であっても、汚泥であれば直ちに特管に該当するわけではないと言えます。
含水率が高く流動性のある泥状物の場合、「汚泥」として扱うか、「廃酸・廃アルカリ(廃液)」として扱うかの判断が非常に難しいケースが存在します。廃液とみなされれば、直ちに特管に該当する可能性があるため注意が必要です。流動性によって判断が分かれるため、最終的な判断は必ず管轄の行政や市町村へ確認してください。
自社の汚泥が特別管理産業廃棄物に該当した場合、どのように処理を進めればよいのでしょうか。通常の産廃とは異なる、厳格なルールに基づく適正処理の手順を解説します。
通常の「産業廃棄物処理業」の許可だけでは、特管の汚泥を処理することは不可能です。委託先は必ず「特別管理産業廃棄物収集運搬業(番号5・6)」および「特別管理産業廃棄物処分業(番号7〜9)」の許可を持つ業者を選定しなければなりません。また、処理を依頼する前に書面で専用の委託契約を締結する必要があります。
処理業者へ汚泥を引き渡す際は、必ず特別管理産業廃棄物用のマニフェスト(紙マニフェストまたは電子マニフェスト)を交付します。その後、運搬や処分が適正に完了したかを確認し、定められた期間マニフェストを保管する義務が生じます。
汚泥が特別管理産業廃棄物に該当するかどうかは、水銀やカドミウムなどの有害物質の含有量・溶出量によって決定されます。pHの扱いや流動性の判断に迷った際は、自己判断せずに管轄の行政へ相談することが重要です。特管に該当した場合は専用の許可業者への委託とマニフェスト管理を徹底し、法的リスクを回避した適正処理に努めてください。

| 処理能力 | 3~216kgDS/h |
|---|---|
| 全長 | 1,790~3,720mm |

| 処理能力 | 要問合せ |
|---|---|
| 全長 | 要問合せ |

| 処理能力 | 3~120㎥/h |
|---|---|
| 全長 | 1,550~6,240mm |
※1 参照元:鶴見製作所公式HP(https://www.tsurumipump.co.jp/products/Water_Treatment_Equipment/detail/MDQ.php)
※2:2025年8月調査時点:参照元:鶴見製作所公式HP(https://www.tsurumipump.co.jp/products/Dehydrators-Series/)
※3 参照元:東洋スクリーン公式HP(https://www.toyoscreen.co.jp/product/?p=1&ca=7)