産業廃棄物の種類の中では最も排出割合が高く、産業廃棄物全体の44.5%を占める「汚泥」。廃棄物として適切な処理をしていないと、罰金刑や懲役刑が科されます。
ここでは、汚泥を適切に処理するために知っておきたい汚泥処理に関する法律と罰則について解説します。汚泥の中でも、下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理に対しては、下水道法が適用されるため、産業廃棄物法の規制対象外となります。
ここでは主に産業廃棄物法に関連する工場から出る汚泥処理について扱います。
廃棄物処理法第15条で規定されている通り、産業廃棄物処理施設(最終処分場)を設置する際には、管轄の都道府県知事の許可を受ける必要があります(※)。設置許可を取得している場所においてのみ、処理基準を順守したうえで埋め立てが可能となります。
このため、例えば自社で発生した汚泥を設置許可なしで敷地内に埋めた場合、それが自社の土地であっても廃棄物処理法違反となり得ます。
たとえ個人所有であっても、土地そのものが公共性の高い存在であり、野放図な管理は許されるものではないという理念から、このように法律上で定められているのです。
許可なく廃棄物を投棄・焼却した場合は、5年以下の懲役(個人)、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、あるいは両方が科せられます。
指定有害廃棄物の違反については、1,000万円の罰金、個人は5年以下の懲役です。
このように、汚泥は産業廃棄物にあたるため、法律で細かく決められているルールを遵守し、適切に管理して処分しなければなりません。
一方、汚泥は産業廃棄物の中でも排出量が多いため、その分処分のコストがかかります。
その処分コストを減らすために導入されるのが、「汚泥脱水機」。汚泥中に含まれる水分を脱水し、処理量を減らすことで廃棄コストを削減できます。
汚泥脱水機を使用する際には、定期的なメンテナンスが不可欠。せっかくコスト削減のために導入したのに「人手不足で運用できない」「かえってメンテナンス費用がかさむ」などの問題を起こさないよう、フォロー体制が整ったメーカーを選びましょう。
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